誰かから遺産を相続することになると発生する「相続税」
皆さんもいずれは関わることがあるかもしれません。
その時に「相続税って何?」となるのか、それとも知っていることでしっかり備えることができるのかはみなさん次第です。
「まだまだ大丈夫だろう」「私には関係ないだろう」では済まされないことも…
そこで今回は、いざその瞬間になってもある程度立ち回れるように、相続税とは何なのか、そして一体どれくらいの財産に対していくらくらいかかるのかについて解説していきたいと思います。
税金関係の話を聞くと「難しい話は無理!」と思われる方も少なくないので、「とりあえずこれだけ押さえておけば大丈夫!」というところまでをさらっと紹介していきます。
こんにちは!めしーだです!!
今回は税金編「相続税」についてです。
この記事を読むことで、
- 相続税とは何なのか?
- 相続税の仕組み
- 相続税の税率と計算方法
について知ることができます。
「そもそも税金って何であるの?」という疑問をお持ちの方は、先にこちらの記事を読むことをおすすめします。
相続税とは?
相続税とはその名の通り「財産を相続したときにかかる税金」です。
国税庁の公式HPによると、
亡くなった人から各相続人等が相続や遺贈などにより取得した財産の価額の合計額が基礎控除額を超える場合、相続税の課税対象となります。
とのことです。
少し難しいので簡単に説明すると、
「遺産を相続する際に、一定の金額を超えているとかかる税金」
ですね。
課税される財産
では一体どれくらいの財産に対して、相続税は課税されるのでしょうか?
細かい計算方法について知りたいという方は国税庁の公式HPに詳細が載っているので、そちらを参考にしてみてください。
細かい計算は省きざっくりいうならば、
非課税財産を除く財産から基礎控除額を引いた金額に対して税金が課されます。
基礎控除額
ちなみに基礎控除額というのは、
3,000万円+600万円×法定相続人の数
で求めることができます。
ですので、大体3000万円を超えたあたりの財産の相続から相続税がかかるような感じですね。
非課税財産
相続する財産の中でも、ある一定の条件を満たしているものは非課税、つまり相続税がかかりません。
それがこちら、
- 墓所、仏壇、祭具など
- 国や地方公共団体、特定の公益法人に寄附した財産
- 生命保険金のうち次の額まで
500万円×法定相続人の数 - 死亡退職金のうち次の額まで
500万円×法定相続人の数
となっています。
注意が必要なのが、生命保険金や死亡退職金です。
相続が前提なものなので全て非課税になるかと思いきや、相続人数×500万円の制限があるので覚えておきましょう。
納付先と納付期限
相続人は、相続の開始があったことを知った日(通常は被相続人が死亡した日)の翌日から10か月以内に、被相続人の住所地の所轄税務署に申告・納税する必要があります。
相続税の計算方法
では続いて相続税の計算方法についてさらっとだけ解説しておきます。
相続先別の配分について
初めに誰に相続した場合、どれくらいの配分になるのかを確認しましょう。
法定相続分例
相続人 | 法定相続分 | |
---|---|---|
子がいる場合 | 配偶者 | 2分の1 |
子 | 2分の1(人数分に分ける) | |
子がいない場合 | 配偶者 | 3分の2 |
父母 | 3分の1(人数分に分ける) | |
子も父母もいない場合 | 配偶者 | 4分の3 |
兄弟姉妹 | 4分の1(人数分に分ける) |
相続税の税率
相続税の税率は以下の通りになります。
相続税の速算表
法定相続分に応ずる取得金額 | 税率 | 控除額 |
---|---|---|
1,000万円以下 | 10% | ー |
1,000万円超~3,000万円以下 | 15% | 50万円 |
3,000万円超~5,000万円以下 | 20% | 200万円 |
5,000万円超~1億円以下 | 30% | 700万円 |
1億円超~2億円以下 | 40% | 1,700万円 |
2億円超~3億円以下 | 45% | 2,700万円 |
3億円超~6億円以下 | 50% | 4,200万円 |
6億円超~ | 55% | 7,200万円 |
相続税の算出方法
上記の表から、例えば配偶者と子供2人で2億円の財産を相続した場合、基礎控除分を減額すると、
2億円ー(3000万円+600万円×3)=1億5200万円
が課税遺産総額になります。
そこから、配偶者に2分の1(7600万円)、子供一人につき4分の1(3800万円ずつ)財産が分けられるとします。
すると、配偶者の税率は30%で、控除が700万円ですので、
7600万円×0.3ー700万円=1580万円
そして、子供一人につき、税率20%、控除が200万円ですので、
3800万円×0.2ー200万円=560万円
となり、相続税の総額は、
1580万円+560万円×2=2700万円
となります。
この2700万円を相続割合で分けると、
配偶者が1350万円
子供が一人につき675万円
というようになります。
実際には配偶者には税額軽減があるため、
支払うべき相続税は、
- 配偶者0円
- 子供一人につき675万円
というようになります。
相続税を払わないとどうなる?
相続税も税金ですので支払わなければならないことはわかっているかと思います。
ですが、もし万が一何かの手違いにより相続税を支払わなかったらどうなるのかについて紹介したいと思います。
無申告の場合
結論から言いますと、無申告でもバレる時はバレます。
そもそも人が死亡した時には、その情報は税務署に伝わります。
そして税務署は「資産を持っている人」を把握していますので、その人が死亡したにもかかわらず、相続税の申告がなければ「おかしい」と気付いてしまうのです。
そして、期限内に申告をしなかった場合「無申告加算税」というものが発生します。
これは申告をしなかったことへのペナルティですね。
余計にお金がかかってしまうことになりますので注意しましょう。
納付期限を超えてしまった場合
では納付期限を超えて申告した場合はどうなのでしょうか?
結論から言いますと、「延滞税」というものが発生します。
これにより、加算税と同様通常よりも多くのお金を納税しなければならなくなりますので注意しましょう。
特例や控除が使えなくなる場合も
無申告や申告期限切れの場合、特例や控除が使えなくなる場合があります。
特に配偶者控除などはかなり大きな金額の控除になりますので、それが使えないということは財産の多くを税金として持っていかれることになりますので、注意しましょう。
まとめ
では本時のまとめです。
- 相続税とは財産の相続をした時にかかる税金のこと
- 相続税がかかるのは基礎控除額を除いた後の財産のみ
- 非課税財産も存在する
- 相続税の無申告や期限切れは普通にバレるので気をつけよう
以上、「相続税」についてでした。
上記以外の税金や節税に関して興味がある方はこちらの記事もどうぞご覧になってみてください。
関連記事:税金や節税の相談・Q&Aまとめ
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では今回はこの辺で失礼します。
閲覧ありがとうございました。