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贈与税とは?税率や計算方法についても解説!

みなさんは「贈与税」という税金があることをご存知でしょうか?

何となく「誰かから何かを受け取った時にかかる税金」ということはわかるかと思いますが、似たような税金として「相続税」や「所得税」がありますよね。

では一体「贈与税」とはいつ、何に、どれくらいかかる税金なのでしょう?

申告しなかった場合はどうなってしまうのでしょうか?

「知らなかったから」で済まされれば良いのですが、法律上そうはいきません。

今のうちに知っておくことで、余計な出費を防ぐことができるかもしれませんよ!

 

めしーだ

こんにちは!めしーだです!!

今回は税金編「贈与税」についてです。

 

この記事を読むことで、

  • 贈与税とは何か?
  • 贈与税の税率や計算方法
  • 贈与税の無申告はばれないのか?ばれるとどうなうのか?

について知ることができます。

 

※先に読んでおくとオススメ

そもそも税金って何のためにあるのか?について

関連記事:税金とは?仕組みや使い道などについても解説!

相続税についてはこちら

関連記事:相続税とは?税率や計算方法についても解説!

所得税についてはこちら

関連記事:所得税って何?

 

贈与税とは?

贈与税とは、「個人から財産をもらったときにかかる税金」です。

例えば、自分が保険料を負担していない生命保険金を受け取った場合、あるいは債務の免除などにより利益を受けた場合などは、贈与を受けたとみなされて贈与税がかかります。

ただし、死亡した人が自分を被保険者として保険料を負担していた生命保険金を受け取った場合は、贈与税でなく相続税の対象となります。

また、会社など法人から財産をもらったときには所得税がかかります。

ちょっとややこしいですよね。

相続税との違い

相続税と贈与税は非常に似ていてややこしいですが、ざっくり説明すると、

  • 相続税→死亡などにより財産を引き継ぐ場合の税金
  • 贈与税→相手は健在で意図的に贈与をしたものに対する税金

といった感じになります。

課税方法の種類

贈与税の課税方法には、「暦年課税」と「相続時精算課税」の2つがあります。

とはいいつつも一定の要件に該当する場合にのみ「相続時精算課税」を選択することができます。

暦年課税

贈与税は、一人の人が1月1日から12月31日までの1年間にもらった財産の合計額から基礎控除額の110万円を差し引いた残りの額に対してかかります。

したがって、1年間にもらった財産の合計額が110万円以下なら贈与税はかかりません。

また、この場合は贈与税の申告は不要となります。

相続時精算課税

「相続時精算課税」を選択した場合、贈与者ごとにその年の1月1日から12月31日までの1年間に贈与を受けた財産の価額の合計額から2,500万円の特別控除額を控除した残額に対して贈与税がかかります。

なお、この特別控除額は贈与税の期限内申告書を提出する場合のみ控除することができます。

また、前年以前にこの特別控除の適用を受けた金額がある場合には、2,500万円からその金額を控除した残額がその年の特別控除限度額となります。

 

要はあまり多く財産を受け取らなかった方は暦年課税、沢山財産を受け取った方は相続時精算課税になると覚えておくと良いでしょう。

贈与税がかからない贈与について

誰かから贈与を受け取る場合に、ある条件を満たしていれば贈与税がかからないこともあります。

ちょっと長くなるので全てを紹介できませんが、例えば、

  • 夫婦や親子、兄弟姉妹などの扶養義務者から生活費や教育費に充てるために取得した財産で、通常必要と認められるもの
  • 個人から受ける香典、花輪代、年末年始の贈答、祝物又は見舞いなどのための金品で、社会通念上相当と認められるもの

などといったものがあります。

他の対象についてはこちらをご覧ください。

国税庁HP「贈与税がかからない場合」

申告期間

贈与税がかかる場合及び相続時精算課税を適用する場合には、財産をもらった人が申告と納税をする必要があります。

申告及び納税は、財産をもらった年の翌年2月1日から3月15日の間に行います。

なお、相続時精算課税を適用する場合には、納税額がないときであっても財産をもらった年の翌年2月1日から3月15日の間に申告する必要があります。

延納制度がある

税金は金銭で一度に納めるのが原則ですが、贈与税については、特別な納税方法として延納制度があります。

延納とは何年かに分けて税金を納めることです。

この延納を希望する方は、申告書の提出期限までに税務署に申請書などを提出して許可を受ける必要があります。

 

贈与税の税率

続いて、贈与税の税率について紹介したいと思います。

暦年課税の場合

平成27年以降の贈与税の税率は、「一般贈与財産」と「特例贈与財産」に区分されています。

一般贈与財産用(一般税率)

こちらは、後述する「特例贈与財産用」に該当しない場合の贈与税の計算用の税率になります。

例えば、兄弟間の贈与、夫婦間の贈与、親から子への贈与で子が未成年者の場合などに使用します。

基礎控除後の課税価格税率控除額
200万円以下10%
300万円以下15%10万円
400万円以下20%25万円
600万円以下30%65万円
1,000万円以下40%125万円
1,500万円以下45%175万円
3,000万円以下50%250万円
3,000万円超55%400万円

特例贈与財産用(特例税率)

直系尊属(祖父母や父母など)から、その年の1月1日において20歳以上の者(子・孫など)への贈与の場合はこちらの税率になります。

例えば、祖父から孫への贈与、父から子への贈与などに使用します。
※夫の父からの贈与等には使用できませんので注意

基礎控除後の課税価格税率控除額
200万円以下10%
400万円以下15%10万円
600万円以下20%30万円
1,000万円以下30%90万円
1,500万円以下40%190万円
3,000万円以下45%265万円
4,500万円以下50%415万円
4,500万円超55%640万円

相続時精算課税の場合

相続時精算課税の場合も基本的には上記のルールに則って税率が決まります。

ただ、2500万円分の控除が残っている間は納税額が発生しないので、この控除を使い切ってから通常通りの税率がかかってくるということになります。

 

贈与税の計算方法

では実際に贈与税の計算をしてみましょう。

一般贈与財産用の計算

例えば、次のような贈与の場合に、この計算方法となります。

  • 直系尊属以外の親族(夫、夫の父や兄弟など)や他人から贈与を受けた場合
  • 直系尊属から贈与を受けたが、受贈者の年齢が財産の贈与を受けた年の1月1日現在において20歳未満の者の場合(20歳未満の子や孫の場合)

贈与財産の価額が500万円の場合

「一般税率」が適用されます。

基礎控除後の課税価格は、

500万円 - 110万円 = 390万円

となります。

贈与税額は、

390万円 × 20% - 25万円 = 53万円

となります。

特例贈与財産用の計算

以下のような場合はこちらの計算方法になります。

  • 財産の贈与を受けた年の1月1日現在において20歳以上の子や孫が父母又は祖父母から贈与を受けた場合

贈与財産の価額が500万円の場合

「特例税率」を使用します。

基礎控除後の課税価格は、

500万円 - 110万円 = 390万円

となります。

贈与税額は、

390万円 × 15% - 10万円 = 48.5万円

となります。

相続時精算課税を選択した場合

相続時精算課税を選択した場合の贈与税の計算は次のとおりです。

  • 父及び母から生前贈与を受け父からの贈与について相続時精算課税を選択する場合

などが該当します。

1年目

父から1,000万円、母から400万円の贈与を受け、父からの贈与について相続時精算課税を選択する。

  1. 父からの贈与
    • 〈課税される金額の計算〉
      1,000万円-1,000万円(特別控除額)=0
    • <翌年以降に繰り越される特別控除額の計算>
      2,500万円-1,000万円=1,500万円
  2. 母からの贈与
    • 〈課税される金額の計算〉
      母からの贈与については、相続時精算課税を選択していませんので、2,500万円の特別控除額ではなく、110万円の基礎控除額を受贈額より控除します。
      400万円-110万円(基礎控除額)=290万円
    • <贈与税額の計算>
      290万円×15%-10万円=33.5万円

2年目

父から1,000万円の贈与を受ける。

  • <課税される金額の計算>
    1,000万円-1,000万円(特別控除額)=0
  • <翌年以降に繰り越される特別控除額の計算>
    1,500万円-1,000万円=500万円

3年目

父から1,000万円の贈与を受ける。

  • <課税される金額の計算>
    1,000万円-500万円(特別控除額)=500万円
  • <贈与税額の計算>
    500万円×20%=100万円(贈与税額)

というようになります。

ちなみに、相続時精算課税を選択した場合、その後の撤回はできません。

また、相続時精算課税の特別控除を受けるためには、贈与税の期限内申告が必要です。

 

なお、相続時精算課税を選択した場合、その選択に係る贈与者(上記の例では父)が死亡したときには、「相続税」の課税価格に、その贈与者から贈与により取得した財産の贈与時の価額を加算することとなります。

上記の例ですと、父から贈与を受けた財産の合計額3,000万円を父が死亡したときの相続税の課税価格に加算することとなります。

贈与税の無申告はばれる?ばれるとどうなる?

なんか小難しい話ばかりで参ってしまうかも知れませんが、案外他人事ではないのです。

では贈与税が発生するタイミングで、期限ないに申告をしない「無申告」を行なった場合、どのようになるのでしょうか?

贈与税の無申告は普通にばれる

実際に受け取った金額よりも少なく申告した場合や、まったく申告をしなかった場合、税務調査が行われる可能性があります。

「現金の手渡しであれば税務署にばれないのでは?」と思われた方もいるかもしれませんが、事実として贈与税の税務調査は毎年行われています。

現金贈与を受けた数年後に、何の前触れもなく税務調査が行われることもあります。

その税務調査ができる理由として、税務署は課税につながる情報を常に収集しており、「贈与があったのでは?」という仮定が立てば税務調査を行っていることがあります。

 

また、税務署が贈与を把握するきっかけのひとつに「お尋ね」と呼ばれるアンケートのようなものがあります。

お尋ねには複数の種類があり、その一つに、不動産を購入した個人に送られるものがあります。

つまり、税務署は不動産の名義変更の情報などをもとに贈与がありそうな対象者をピックアップして送付しているということです。

申告しないとどうなる?

それでは、もし贈与税の申告を適切に行っていなかった場合、どうなるのでしょうか?

申告期限までに申告をしていなかった場合、無申告加算税が課される可能性があります。

無申告加算税は、原則として、納付すべき税額に対して、50万円までは15%、50万円を超える部分に対して20%の割合で加算されます。

申告をしなかったことについて、書類を偽造するなどの不正行為があった場合は、無申告加算税に代えて、さらに税率が高い重加算税が賦課される可能性もあります。

たとえば税務署から送付されたお尋ねに対して、虚偽の回答をして申告を免れようとした場合などは、最高で50%もの割合で重加算税が賦課される可能性があります。

このほか、納税をしていなかったことに対するペナルティも別に設けられています。

こちらは延滞税と呼ばれるもので、法定納期限の翌日から、完納するまでの日数に応じて加算されます。

贈与税の申告並びに納税は適切に行わなければかなり痛い目を見ることになるということですね。

 

まとめ

では本時のまとめです。

  • 贈与税とは個人から財産をもらった時にかかる税金
  • 贈与税が発生しない贈与もある
  • 税率には一般税率と特別税率の2種類がある
  • 贈与税の無申告は普通にばれる
  • 無申告がばれると余計にお金をかかることになる

以上、「贈与税」についてでした。

 

他にも税金について知っておきたい!節税について知りたいという方はこちらから

関連記事:税金や節税の相談・Q&Aまとめ

 

このブログを読んで少しでもお金に関する知識に興味を持ってくれたり、実際に行動を起こしてくれる方が増えたら嬉しいです。

では今回はこの辺で失礼します。
閲覧ありがとうございました。

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