昨今の副業ブームから、副業に興味を持たれた公務員の方も少なくないかと思います。
しかし、よくよく調べれば調べるほど「公務員の副業は法律で禁止されている」という情報を目にし、副業を諦める方も少なくないかと思います。
「懲戒のリスクを負ってでもやる」という方も中にはいらっしゃるかと思いますが、ご家庭がある方にとっては、そのリスクを負うことは難しいと思います。
では公務員は副業ができないのか?
今回はそんな悩める公務員の方のために、「公務員でも副業できる方法」について、法律・制度面も含めて解説していきたいと思います。
副業に興味のある公務員の方は是非最後までご覧になっていって下さい。
そもそもなぜ公務員は副業禁止と言われるのか?
- 地方公務員
- 国家公務員
公務員の副業禁止を禁止している法律
公務員の副業禁止については、「地方公務員法」と「国家公務員法」の2つの法律それぞれに、以下のような記載があります。
地方公務員の場合
地方公務員法 第38条
職員は、任命権者の許可を受けなければ、営利を目的とする私企業を営むことを目的とする会社その他の団体の役員その他人事委員会規則(人事委員会を置かない地方公共団体においては、地方公共団体の規則)で定める地位を兼ね、若しくは自ら営利を目的とする私企業を営み、又は報酬を得ていかなる事業若しくは事務にも従事してはならない。
国家公務員の場合
国家公務員法 第103条
職員は、商業、工業又は金融業その他営利を目的とする私企業(以下営利企業という。)を営むことを目的とする会社その他の団体の役員、顧問若しくは評議員の職を兼ね、又は自ら営利企業を営んではならない。
国家公務員法 第104条
職員が報酬を得て、営利企業以外の事業の団体の役員、顧問若しくは評議員の職を兼ね、その他いかなる事業に従事し、若しくは事務を行うにも、内閣総理大臣及びその職員の所轄庁の長の許可を要する。
上記からも、公務員の副業が法律上でも禁止されていることがわかるかと思います。
ポイントは、「営利目的」の活動や団体に関わることが禁止であるということです。
つまり、「利益を上げるための活動は行ってはいけない」ということになります。
ただ、上記の文の中には「許可を要する」「許可を受けなければ」などという記載があります。
これは言い換えれば「許可さえ取れれば行っても良い」という解釈に繋がりますよね?
これが公務員が副業をする方法のきっかけにもなりますので後で詳しく解説したいと思います。
ちなみに、一般的なサラリーマンにはこのような法的規制はありません。
その理由として、サラリーマンは勤務時間内でのみ雇用主の制約を受けるものであり、「勤務時間外は自由に行動することができる」という考え方が挙げられます。
公務員は勤務時間外も公務員…ということなんでしょうね。
公務員の副業を禁止している「原則」
公務員は法律以外にも「3つの原則」により、副業の制約を受けています。
つまり、「直接的に禁止されているわけではないものの、この原則に触れると事実上副業は不可能」ということです。
ではもう少し詳しくみてみましょう。
公務員の副業を制限する3つの原則
以下は国家公務員法に記載されている内容です。
国公法 第99条:信用失墜行為の禁止
公務員は自身の信用は勿論、所属する職場、公務員全体の信用をなくす行為を禁じられています
国公法 第100条:守秘義務
公務員はその業務に関わる情報の一切を外部に漏らさないように守る義務があります
国公法 第101条:職務専念の義務
精神的・肉体的な疲労などにより、業務に支障が出ないように努めなければなりません
この3つの原則があるために、公務員が副業をすることが難しくなっていると言われています。
つまり、副業をすることで社会的信用を失う懸念、情報の流用の危険性、職務に専念できなくなる懸念が発生してしまうというわけですね。
公務員は仕事ではなくあくまで「公務」をするものですので、信用に対する考え方が徹底されているわけですね。
許可を得ずに副業するとどうなる?
上記では、許可を得ることができれば公務員でも副業をすることができると説明しました。
では、許可を得ることなく副業をした場合、公務員にはどのようなペナルティがあるのでしょうか?
公務員の場合は懲戒になる
公務員に対するペナルティとして「懲戒」が挙げられます。
以下懲戒の種類になります。
懲戒の種類
- 免職
公務員の職を失わせる処分。つまり解雇と同じようなもの。 - 停職
一定期間の職務禁止。つまり、出勤停止扱いと一緒。 - 減給
毎月もらえる給料が減ります。 - 戒告
口頭注意、戒告書通知など、記録に残る軽めの処分です。 - 訓告
記録に残らない口頭注意のみ - 厳重注意
訓告よりも軽い注意。最も軽い処分です。
一重に懲戒と言ってもこれだけ種類があるわけですね。
よくニュースでは「〇〇の懲戒処分が〜」などと報道されたりしますが、懲戒処分というワードだけではその重さはわからないんですね。
過去の懲戒事例
過去に公務員が副業を行なったことで懲戒を受けた例をいくつかあげたいと思います。
- 複数の飲食店でアルバイト:免職
- 声優で副業:停職4ヶ月
- 新聞配達のアルバイト:減給10分の1(6ヶ月)
※戒告についてはニュース等での報道はあまりないようです。
公務員でも副業できる方法
上記を踏まえ、公務員でもできる副業は、以下の条件を満たしたものになります。
- 営利目的でない
- 信用を失くさない
- 外部に秘密を漏らさない
- 本業に支障をきたさない
- 任命権者の許可を得ている
また、副業規制はあくまで原則であり、公務員でも行える副業は存在します。
その中でも、許可が必要な兼業と必要でない兼業があり、許可が必要な場合は「自営兼業承認申請書」というものを提出する必要があります。
申請・許可が不要な副業
申請すれば行うことができる副業は以下の通りです。
- 不動産投資
管理する不動産物件には条件があります。 - 株式投資
つみたてNISAやiDeCoを含む - 家業の手伝い
稲の収穫など - 本業関連の仕事
教員&スポーツクラブの指導者など、申請が必要な場合もあり
申請・許可が必要な副業
続いて申請が必要な副業は以下の通りです。
- 講師
- 執筆活動
- フリマアプリでの不用品売却
場合によっては申請・許可が必要な副業
また、状況によって申請が必要になる場合がある副業もあります。
- 農業(小規模に限る)
などがありますね。
公務員も副業解禁!?
公務員の副業については、最近でも話題になっています。
例えば、2018年6月15日に政府が未来投資戦略2018で公務員の兼業を公益的活動に限り、認める方針を打ち出しました。
これは公務員も副業をしても良いという時代が来る可能性を示唆しているものだと私は考えます。
来る副業解禁の日に向けて、今のうちから備えておく事はあなたの未来に大きく影響するかもしれませんね。
まとめ
ではおさらいです。
- 公務員の副業は法律で禁止されている
- 公務員の副業は3つの原則により制限されている
- 公務員でもできる副業はある
- これからすべての公務員が副業解禁になる可能性もある
以上「公務員でも副業できる方法」についてでした。
他にも副業について詳しく知りたいという方はこちら
このブログを読んで少しでもお金に関する知識に興味を持ってくれたり、実際に行動を起こしてくれる方が増えたら嬉しいです。
では今回はこの辺で失礼します。
閲覧ありがとうございました。