給料や福利厚生など、安定した職業としての認識が高い「公務員」ですが、「副業」という観点から見るとやや不自由な職業でもあります。
また、いくら安定した収入があると言っても、1流大手のサラリーマンのような年収には程遠いですよね。
そうなってくるとやはり収入面で不安の残る公務員の方が出てきてもおかしくないのです。
ところで以前、公務員の副業は法律や原則により制限されていると紹介しました。
関連記事:公務員でも副業ができる方法!違法にならないためには
その中では、許可さえ取れれば公務員でもできる副業というものについても紹介させていただきました。
しかし、この方法以外にも公務員の方が副業を行う方法があるのです。
それが「配偶者名義」での副業です。
そこで今回は、公務員が配偶者名義で副業をすることについて、それが違法なのか?合法なのか?の観点からも解説していきたいと思います。
公務員が配偶者名義で副業をすることは違法ではない
結論から言いますと、配偶者名義での副業をすること自体は違法ではありません。
ただし、以下のような場合は別です。
「名義貸し」は違法
例えば、奥さんや身内の名前だけ借りて副業の業務自体は自分一人で行う場合は「名義貸し」に該当するため法律に触れることになります。
これは、「所得税法12条」に記されている、
事業を行う本人が資産の真実の権利者でなければならない
という部分に引っかかります。
ルールに則って行えば問題ない
では配偶者名義での副業で問題にならないのはどのようなケースなのでしょうか?
それは、
具体的な方針は配偶者が決め、作業をあなたが行なった場合
になります。
この場合は、あなたがどれだけ作業をしていようが、配偶者の方が権利を持つことになります。
このようにしっかりルールに則ってさえいれば、問題なく副業をすることができるのです。
まとめ
ではおさらいです。
- 公務員が配偶者名義で副業をするのは違法ではない
- ただし、配偶者に権利があることをしっかり主張できる内容で行うこと
- ルールに則って行えば何事も問題なし
以上、「公務員が配偶者名義で副業をするのは違法なのか」についてでした。
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では今回はこの辺で失礼します。
閲覧ありがとうございました。