前回の記事にて、公務員が配偶者名義で副業を行うのは違法ではないことを紹介しました。
ただ、違法ではない事は理解できても、「じゃあ実際にどうやればいいの?」と思われた方も少なくないはずです。
そこで今回は、実際に公務員の方が配偶者名義で副業を始める際に、具体的にどのように行動すれば良いのかについて解説していきたいと思います。
公務員が配偶者名義で副業をする具体的な方法
この記事を読んでいる方の中には、公務員であるがために「副業に興味はあるけど、よくわからないからできない」という悩みを抱える方も少なくないでしょう。
しかし、前述した通り、公務員でも合法的に副業が始められる方法があるのも事実です。
そこで今回ご紹介する方法が、
「配偶者を社長にする」
という方法になります。
もう少し詳しく解説したいと思います。
ポイント
まず、配偶者名義でも副業が認められる場合の条件として、
「具体的な方針は配偶者が決め指示を出す。実際の作業についてはあなたが行う」
という業務形態が取れているかどうか、またそれを証明することができるかどうかがポイントになってきます。
逆に「あなたが指示を出して、配偶者が実働している」という状況は「名義貸し」という違法行為ですので気を付けましょう。
配偶者を社長にするメリット
続いて、配偶者を社長にするとどのようなメリットが得られるのかについて説明したいと思います。
合法的に副業ができる
先ほど解説したように、「配偶者が具体的な指示を出して、行動するのはあなた」という条件であれば、合法的に配偶者名義で副業することが可能でしたね?
これを証明する手段として最も手っ取り早いのが「社長」という立場です。
社長が実働しており、社員が指示を出す会社は普通ありませんよね?
世帯収入UP
続いて、単純に世帯収入、つまり家庭内での収入の合計が増加することが挙げられます。
元々そのつもりで副業をされていると思うので、当たり前と言えばそうなのですが、副業の稼ぐ能力というのは青天井です。
本業の収入をはるかに凌ぐ収入を得ることができれば、本職を辞めるという選択肢も視野に入れることができます。
上手にやれば節税にも
事業のための支出は「経費」として計上することが可能になります。
例えば、「事業に関わる会議を飲食店で行った」ということが証明できれば、この飲食店での食事代は経費として計算することができるようになります。
また、自宅の一角をワーキングスペースとして利用しているのであればその家賃を、自家用車を仕事用に利用しているのであればその保険やガソリン代、購入代金などを経費として計上することも可能になります。
結果、収めるべき税金が減ったり、支出の総額を減らすことができるというわけですね。
配偶者を社長にするデメリット
配偶者を社長にする場合、何もメリットだけではありません。
ではどのようなデメリットがあるのかも見てみましょう。
控除が受けられなくなる
配偶者がいる場合、年間所得が103万円以内であれば、「配偶者控除」というものを受けることができます。
この金額を超えて収入を得てしまうと、この控除を受けることができなくなってしまうのです。
さらに年間所得が130万円以上になってしまうと、「扶養家族」に入ることができなくなるため、「健康保険」や「国民年金」に自分で加入する必要が出てきます。
結果、毎月その保険料などを自己負担しなくてはならなくなります。
ですが、その金額を月々稼ぐようになっている状況であれば、毎月8〜10万円稼いでいる状況であると考えられます。
この状況まで来ていれば、毎月20万以上稼ぐことも達成可能になってくると思われますので、保険料の支払いを含めても圧倒的に副業をした方がお得な状況になるでしょう。
配偶者を社長にするにはどうしたらいいの?
配偶者を社長にすることで得られるメリットやデメリットについてはご理解していただけたところで、実際にこれからやってみようかなと思った時に「どうやって社長にするの?」と思われた方もいらっしゃるかと思いますので、その方法についてもざっくり解説したいと思います。
1週間くらいで会社(法人)は作れる
会社(法人)を作るとなると、かなり大それた作業が必要になると思われる方もいるかと思いますが、実は1週間程度でさくっと作れてしまうのです。
しかも、誰でも作成可能なんです。
簡単な手順
手順についてもざっくり解説しますね。
会社設立までの手順は以下の通りです。
- 資本金を入れる口座を作る(資本金は1円でOK)
- 定款を作成する(ネットで無料ツール使えば簡単作成可能)
- 登記用書類を作成する(これがちょっとだけ面倒です、弁護士に頼めばOK)
- 法務局に書類を提出する
- 認められれば会社設立完了
もう少し詳しい方法についてはまた別な記事で解説したいと思います。
まとめ
ではおさらいです。
- 公務員が配偶者名義で副業をするおすすめの方法は「配偶者を社長にすること」
- 配偶者を社長にするのは案外簡単
以上、「公務員が配偶者名義で副業をする具体的な方法」についてでした。
他にも副業に関して興味がある方はこちらもどうぞ
このブログを読んで少しでもお金に関する知識に興味を持ってくれたり、実際に行動を起こしてくれる方が増えたら嬉しいです。
では今回はこの辺で失礼します。
閲覧ありがとうございました。