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固定資産税を安くする方法

できることなら、支払う税金は少ない方が良いですよね。

家を購入する際にかかってくる固定資産税も実は少しの工夫で安くできることがあります。

そこで今回は固定資産税を安くする方法について紹介したいと思います。

 

めしーだ

こんにちは!めしーだです!!

今回は税金編「固定資産税を安くする方法」についてです。

 

この記事を読むことで、

  • 固定資産税を安くする方法

について知ることができます。

固定資産税を安くする方法

「自治体側が計算して課税するものだから節税のしようがない」と思われがちな固定資産税ですがポイントを押さえておけば節税できることもあります。

新築にする

住宅を新築にすることで固定資産税を節約することが可能です。

新築住宅だと120平方メートルまでは税額が半分に減額される仕組みになっています。

ただし、次の要件をすべて満たす新築物件に限られるので注意が必要です。

  • 2022年3月31日までに新築された住宅であること
  • 住宅の居住用部分の床面積が50平方メートル以上280平方メートル以下であること
  • 分譲マンションは専有居住部分の床面積が50平方メートル以上280平方メートル以下
  • 戸建て以外の貸家住宅は一戸につき40平方メートル以上280平方メートル以下
  • 事業用との併用住宅は居住用部分が1/2以上であること

ただ、この軽減措置もずっと続くわけではなく、戸建ては3年、3階以上の耐火・準耐火マンションは5年が軽減期間になります。

軽減期間が終わると、本来の税額で課税されるので注意が必要です。

長期優良住宅にする

住宅を新築にする際に「長期優良住宅」という、より耐熱性、断熱性、耐久性に優れ、維持管理のしやすい住宅を選ぶとメリットが大きくなります。

税額が半額になる期間が次のように延長されます。

  • 戸建て住宅:「3年間」→「5年間」
  • マンション等:「5年間」→「7年間」

つまり、新築する住宅を長期優良住宅にすれば、より長く節税メリットを得られるというわけですね。

ただし、この適用を受けるには、上記の床面積要件(50平方メートル以上280平方メートル以下)を満たすほか、長期優良住宅の認定通知書を取得することが求められます。

ちなみにこの制度は2022年3月31日までとなっています。

環境や災害、高齢者に優しい住宅にする

また、新築でなくてもリフォームで固定資産税を節税することができます。

次のようなリフォームを行うと、1年間は固定資産税が軽減されるようになっています。

省エネ目的のリフォーム

「夏は涼しく、冬は暖かい」という省エネ住宅にするためのリフォームを行うと固定資産税が安くなります。

以下の要件をすべて満たす省エネ改修工事を行うと、工事の翌年度分の固定資産税が120平方メートル相当分を上限に1/3に軽減されます。

  • 2008年1月1日以前から所在する住宅であり、賃貸物件ではないこと
  • 工事後の床面積が50平方メートル以上280平方メートル以下であり、居住用部分が全体の床面積の1/2以上であること
  • 省エネ改修工事の費用が50万円を超えること
  • 省エネ改修工事が「窓のみ」または「窓と床・壁・天井のどれか」についての断熱改修工事であり、かつ、改修したところがどれも2013年省エネ基準に適合するものであること

バリアフリーのためのリフォーム

高齢者や障害者がより住みやすくするため、バリアフリーにするためのリフォームも固定資産税の節税につながります。

次の要件を満たしたバリアフリー化の改修工事を行うと、工事の翌年分の固定資産税が100平方メートル相当分を上限に1/3に軽減されます。

  • 新築してから10年以上経過している住宅であり、賃貸物件ではないこと
  • 工事後の床面積が50平方メートル以上280平方メートル以下であり、居住用部分が全体の床面積の1/2以上であること
  • バリアフリー化の改修工事の費用が50万円を超えること
  • 「65歳以上の高齢者」「要介護または要支援の認定を受けた者」「障害者」のいずれかが住んでいること
  • バリアフリー化の改修工事が「通路の拡張」「浴室やトイレの改良」「手すりの取り付け」など、法律要件に該当するものであること

耐震強化のためのリフォーム

耐震を強化にするためのリフォームを行ったときも固定資産税が安くなります。

以下の要件をすべて満たす耐震強化の改修工事を行うと、工事の翌年度分の固定資産税が120平方メートル相当分を上限に1/2に軽減されます。

  • 1982年1月1日以前から所在する住宅であり、賃貸物件ではないこと
  • 現行の耐震基準に適合する耐震改修工事をしたこと
  • 耐震化のための改修工事の費用が50万円を超えること

リフォームにより長期優良住宅になったとき

リフォームによって長期優良住宅になったときにも、軽減のメリットが受けられるようになります。

省エネ改修か耐震改修をした結果、自宅が一定要件を満たす長期優良住宅に該当すると、工事の翌年度分に固定資産税の軽減枠が次のように拡充されます。

  • 耐震改修により長期優良住宅になったとき:「1/2軽減」が「2/3軽減」になる
  • 省エネ改修により長期優良住宅になったとき:「1/3軽減」が「2/3軽減」になる

宅地を200㎡以下にする

土地は住宅の敷地(宅地)であるというだけで固定資産税の課税標準額が減額されます。

ただし、200㎡以内かどうかで次のように減額割合が変わります。

  • 住宅用地のうち200平方メートル以下の部分(小規模住宅用地)…課税標準額×1/6
  • 住宅用地のうち200平方メートル超の部分(一般住宅用地)…課税標準額×1/3

なお、この減額措置は土地の上に住宅があるときのみです。

つまり、住宅を取り壊してしまうと途端に3倍か6倍に戻ってしまうので注意が必要です。

家屋調査でも節税できるかも!?

上記で紹介した他にも、自宅の新築・増築ならおすすめしたい節税方法があります。

それは「家屋調査に協力する」ことです。

基本的に固定資産税は家屋調査時の評価で大きく変わります。

そのため家屋調査には家主自らが調査に立ち会うことをお勧めします。

代理人でもよいのですが、立ち会うことで、どのように評価されているかをその都度きちんと確認し、おかしな査定を事前に防ぐことができます。

役所の方も評価でうっかり間違えることもあります。

本来あるべき評価額よりも高く査定されてしまうと、毎年の固定資産税が余計に重くなる可能性もあります。

家主自ら立ち会い、正しく調査されているかを確認し、疑問があったらその都度聞くだけでも、固定資産税が安くなる可能性があります。

適正に評価がされるべく、家屋調査には協力するようにしましょう。

まとめ

では本時のまとめです。

  • 固定資産税は少しの工夫で安くできる
  • そのためには自分で申告する必要があるものが多い
  • 家屋調査には協力した方が良い

以上、「固定資産税を安くする方法」についてでした。

このブログを読んで少しでもお金に関する知識に興味を持ってくれたり、実際に行動を起こしてくれる方が増えたら嬉しいです。

では今回はこの辺で失礼します。
閲覧ありがとうございました。

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