注目キーワード
このブログは「今よりも豊かな生活を目指す方」「お金に縛られる人生から抜け出したい方」に向けて情報や知識を発信していくサイトです。みんなで経済的自由を目指しましょう!

固定資産税って何?

家を建てると必ずかかるのが固定資産税ですよね。

でも名前は知っているものの、固定資産税がどんなものなのか?いくらくらいかかるものなのかはみなさん中々把握されていないようです。

そこで今回は「固定資産税とは何か」について解説したいと思います。

これから家の購入を考えている方や、いずれマイホームが欲しいと思っている方は是非勉強していってください。

 

めしーだ

こんにちは!めしーだです!!

今回は税金編「固定資産税」についてです。

 

この記事を読むことで、

  • 固定資産税とは何か
  • 固定資産税の計算方法

について知ることができます。

 

固定資産税とは?

固定資産税とは、「家や土地などの資産に対して課税される税金」です。

要は「マイホームを持ってるとかかる税金」みたいなものですね。

固定資産税は毎年1月1日時点に家などの不動産を所有している人に対して課税され、市町村が徴収しています。

固定資産税の計算方法

家の固定資産税額は、「固定資産評価額」を元に計算されます。

式で表すと、

固定資産税額=固定資産評価額(課税標準額)×税率(標準税率:1.4%)

このようになります。

税率は自治体が自由に決められることになっていますが、標準税額の1.4%を採用している自治体が多いです。

固定資産評価額」とは、家や土地の価値について自治体ごとの基準に基づいて確認・評価した値です。

評価の基準も自治体によって異なるため、家の購入価格がそのまま評価額となるわけでは無いので注意が必要です。

ちなみに固定資産評価額は3年ごとに見直しされる仕組みになっています。

さらに様々な条件により評価額に控除や特例が適用されて算出された課税標準額に、税率をかけて固定資産税額が求められます。

例えば固定資産評価額(課税標準額)が2,000万円の家の場合、固定資産税額は

2,000万円×1.4%=28万円

となります。

 

評価額や固定資産税額の特例については以下のようなものがあります。

住宅用地の特例

・住宅用地で200㎡以下の部分(小規模住宅用地)については課税標準額が1/6となる
・住宅用地で200㎡超の部分(一般住宅用地)については課税標準額が1/3となる

新築の特例

・2020年3月31日までに新築された住宅は、課税床面積が120㎡以下の部分につき、3年間または5年間の間、固定資産税が1/2となる
・2020年3月31日までに新築された認定長期優良住宅は、5年間固定資産税が1/2となる(マンションは7年間)

家の固定資産税を把握してみよう

では実際に、固定資産税をざっくりで良いので計算してみましょう。

計算条件は以下の通りです。

  • 土地の評価額:2,400万円
  • 小規模住宅用地である
  • 家の評価額:2,000万円
  • 新築
  • 税率:1.4%

この場合、

土地の固定資産税は、 2,400万円×1/6×1.4%=56,000円

家の固定資産税は、2,000万円×1.4%×1/2=140,000円

となります。

※あくまで計算用のざっくりした条件での話です。実際はもう少し複雑なので金額にも差があります。

固定資産税の手続きや納税方法

固定資産税については、申告などの手続きは特に必要ありません。

そのため、固定資産税額がいくらなのか自分で計算する必要はありません。

家を購入するとその所有権を自治体に登記することになります。

自治体は1月1日時点での登記情報を元に納付金額を計算し、納税義務者である所有者へ納税通知書を送るようになっています。

本人の手元には毎年4~6月頃到着すると思います。

納付方法は口座振替の自動引落や市税事務所や金融機関での振り込み、近年はコンビニやクレジットカードでの支払いが可能な自治体も増えています。

ちなみに私のおすすめはクレジットカードでの支払いになります。

支払いは全4期分を分割で支払うか、一括でまとめて支払うかを選ぶことができます。

1期から4期でそれぞれ6月、9月、12月、2月頃が納付期限とされていることが多いです。
期限を過ぎないように気をつけて支払いましょう。

まとめ

では本時のまとめです。

  • 固定資産税とは家や土地などの財産に対して課税される税金
  • 土地や建物の条件によっては特例や減免が受けられる場合もある
  • 納付は4期の分割払いか一括支払いがある
  • 支払い方法は口座振替、市税事務所や金融機関、コンビニで納付、クレジットカードなどがある

以上、「固定資産税」についてでした。

このブログを読んで少しでもお金に関する知識に興味を持ってくれたり、実際に行動を起こしてくれる方が増えたら嬉しいです。

では今回はこの辺で失礼します。
閲覧ありがとうございました。

最新情報をチェックしよう!